練馬区・西東京市の障害福祉サービス/訪問介護サービス事業所

 
お電話はこちらから

TEL 03-6904-5730

〒178-0064 東京都練馬区南大泉3-21-21
鈴木マンション103号
西武池袋線「保谷駅」南口より徒歩9分
 
 
練馬区・西東京市の
障害福祉サービス/訪問介護サービス事業所
 
 
HOME | さっちの介護相談室 | 重度訪問介護サービスなど、練馬区・西東京市で障害福祉サービスを利用するには? 手続きの流れ、ポイント、注意点などを教えてください。


重度訪問介護サービスなど、練馬区・西東京市で障害福祉サービスを利用するには?  手続きの流れ、ポイント、注意点などを教えてください。


回答者:訪問介護さっち 代表 高橋幸子
・介護支援専門員(ケアマネジャー)
・介護福祉士
・保育士


さっち重度訪問介護サービスなど、練馬区・西東京市で障害福祉サービスを利用するには、一定の手続きを行う必要があります。
東京都福祉保険局のホームページ「障害者福祉サービス等利用手続きに詳しい手続きの流れが掲載されていますので、そちらを引用しながら、ポイントと注意点をお伝えします。

 
 


 
 

障害福祉サービス等の利用手続き

障害福祉サービスの支給決定または地域相談支援の給付決定(以下、まとめて「支給決定」とします。)の各段階において、障害者の心身の状況、社会活動や介護者・居住等の状況、サービスの利用意向、訓練・就労に関する評価などを把握したうえで、支給決定を行います。
 
 

1 相談

サービスの利用を希望する障害者または障害児(18歳未満)の保護者の方は、お住まいの区市町村または相談支援事業者に相談してください。相談支援事業者は、サービス申請前の相談や手続きの支援などを行います。
 
さっちサービスを利用するためには障害者手帳が必要です。まずお手元に障害者手帳を準備のうえ、お住まいの区市町村の窓口(役所の障害福祉課または福祉事務所)に相談しましょう。
なお、練馬区の場合、相談窓口は総合福祉事務所になります。
 
総合福祉事務所:練馬区公式ホームページ
 
 

2 利用申請

利用したいサービスが決まったら、お住まいの区市町村にサービス利用の申請を行います。障害児の場合は保護者が手続きをします。相談支援事業者に申請の代行を依頼することもできます。
 
さっちサービス利用の申請はそれほど難しい手続きではありません。書き方で分からない箇所があれば役所の担当者に聞いてみましょう。
 
 

3 サービス等利用計画案の提出依頼

区市町村は、障害福祉サービス等の申請を行う障害者または障害児の保護者に対して、サービス等利用計画案の提出依頼を行います。
※平成27年3月までの申請については、区市町村が必要と認める場合に限ります。
 
さっち役所からサービス等利用計画案の提出依頼があった場合は、役所に紹介してもらった相談支援事業者に作成してもらいましょう。
 
 

4 障害支援区分認定調査等

心身の状況を総合的に判定するため、認定調査員による訪問調査を行います。
調査の内容と種類は次の3つです。

  1. 概況調査・・・本人・家族・介護者の状況、日中活動の状況、居住関連などに関する調査
  2. 障害支援区分認定調査・・・障害者の心身の状況を把握するための80項目の調査(アセスメント)
  3. 特記事項・・・障害支援区分認定調査で把握しきれない本人の状況についての調査

※このとき、同時にサービス利用意向の聴き取りも行うことがあります。
※障害児については、調査項目等が一部異なります。
※同行援護の利用を希望する人については、別に、同行援護アセスメント調査票による調査が行われます。なお、身体介護を伴わない場合は障害支援区分認定調査および以下の5~7は行いません。ただし、6については区市町村の判断により審査会の意見を聴くこともあります。
※訓練等給付または地域相談支援給付のみを利用する人については、原則として以下の5~7は行いません。ただし、グループホームを利用する方のうち、介護サービスを利用しようとする方については、以下の5~7を行います。
 
さっち訪問調査を行う認定調査員は、区・市役所の職員の方です。調査当日は、頑張らなくていいので、普段通りを心がけましょう。頑張ればできるけど、、ではなく、現状をきちんと調査員に伝えた方が良いでしょう。調査自体は1~2時間ほどで終わります。
 
 

5 一次判定(コンピュータ判定)

80項目の認定調査結果と医師意見書の一部項目をもとに、コンピュータによる障害支援区分の一次判定が行われます。
※障害支援区分とは、障害の多様な特性その他心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すもので、区分1から区分6までの6段階で認定されます。
※医師意見書は、疾病、身体の障害内容、精神の状況、介護に関する所見など、心身の状況についての医学的知見から意見を求めるものです。区市町村が一次判定を行う際および区市町村審査会が二次判定を行う際に、検討対象となるものです。
 
さっち医師意見書とは、主治医に書いてもらう意見書のことです。コンピュータによる判定は介護保険と同じ仕組みです。
 
 

6 二次判定(審査会による判定)

障害保健福祉施策に詳しい様々な分野の委員で構成された区市町村審査会によって、二次判定が行われます。一次判定結果、特記事項、医師意見書(一次判定で評価した項目を除く)をもとに障害支援区分を判定します。
 
 

7 障害支援区分の認定

区市町村は、区市町村審査会での総合的な判定を踏まえて障害支援区分の認定を行い、申請者に通知します。
 
さっちサービス利用の申請から障害支援区分の認定までの期間は、個別のケースによって異なります。随時、役所の相談窓口に確認してみてください。
 
 

8 サービス利用意向等の勘案事項の聴き取り、審査

区市町村は、支給決定に当たって、サービス利用意向の聴き取りを行い、概況調査の結果等とあわせて、支給決定のための勘案事項として整理します。
 
さっちサービス利用意向の聴き取りでは、例えば、入浴の介護、日中の見守り、夜間の泊まり、家事支援など、本人や家族がどんなサービスを利用したいのかヒアリングが行われます。
 
 

9 サービス等利用計画案の提出

区市町村からサービス等利用計画案の提出を求められた人は、指定特定相談支援事業者が作成したサービス等利用計画案を提出します。
※指定特定相談支援事業者が身近な地域にない場合等は、指定特定相談支援事業者が作成する計画案に代えて、他の者が作成するサービス等利用計画案を提出することができます。
 
さっち役所からサービス等利用計画案の提出を求められた場合は、現状どんなサービスが必要なのか、どんなサービスで入ってほしいのか、相談支援事業者とよく相談のうえ作成してもらいましょう。
 
 

10 支給決定案の作成

区市町村は、障害支援区分やサービス利用意向聴取の結果、サービス等利用計画案等を踏まえ、支給決定案を作成します。
 
 

11 審査会の意見聴取

区市町村は、作成した支給決定案が当該区市町村の定める支給決定基準等とかい離するような場合は、「非定型の支給決定」等として、区市町村審査会に意見を求めることができることとされています。区市町村審査会は、支給決定案を作成した理由等の妥当性を審査し、支給決定案等について審査会の意見を区市町村に報告します。
 
 

12 支給決定

区市町村は、勘案事項、審査会の意見、サービス等利用計画案等の内容を踏まえ、支給決定を行います。サービスの支給量等が決定されると、受給者証が交付されます。受給者証にはサービスの利用に関する大切な情報が記載されていますので、大切に保管してください。
 
 

13 サービス等利用計画の作成

支給決定が行われた後に、指定特定相談支援事業者は、サービス担当者会議を開催してサービス事業者等との連絡調整を行い、サービス等利用計画を作成します。
※サービス等利用計画については、平成24年度から段階的に対象を拡大し、平成27年度からはすべての障害福祉サービス等を利用する障害者を対象とすることとなっています。
 
さっちサービス事業者等(実際にサービスを行う事業者)は、次の3つのパターンで決まることが多いです。
①相談支援事業者からの紹介
②役所からの紹介
③利用者からのリクエスト
なお、サービス担当者会議には利用者本人や家族も参加します。
 
 

14 サービスの利用開始

サービスを利用する事業者と利用に関する契約を行い、サービス利用開始となります。
 
さっち契約の際は、内容について読み合わせを行います。契約内容に不明な点があれば事業者に確認しましょう。
 
 


さっちでは、重度訪問介護サービスなど、練馬区・西東京市で障害福祉サービスの利用を検討されている方やそのご家族からのご相談に乗っています。
 
あなたさまのお力になれれば幸いです。
お電話またはメールで、どうぞお気軽にご連絡ください。
 
ご連絡はこちらから

TEL 03-6904-5730

メールお問い合わせフォーム >
 
 

◆ さっちのサービス提供地域
練馬区、西東京市、東村山市、小平市、東久留米市、立川市、新座市